【3分で解説!FP2級】相続と事業承継~相続の基本

ファイナンシャルプランナー2級

【FP2級試験対策】相続分野の基礎知識

本記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)2級試験の相続分野に焦点を当て、基礎知識と要点を解説します。


相続とは?

相続とは、被相続人が死亡することで開始し、その人が残した財産を遺族が受け継ぐことを指します。F言葉の定義をしっかりと覚えてください。

  • 被相続人: 財産を残して亡くなった人
  • 相続人: 被相続人の財産を受け取る人

相続は「遺言」がある場合とない場合で流れが異なります。遺言がある場合は「指定相続分」に従い、遺言がない場合は「法定相続分」に従って財産が分割されます。


法定相続人と法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた財産分割の割合です。法定相続人には配偶者が必ず含まれ、そのほか、血縁関係にある親族が順位に応じて相続人になります。

順位法定相続人相続割合
1位配偶者+子供配偶者1/2、子供1/2
2位配偶者+直系尊属(親など)配偶者2/3、直系尊属1/3
3位配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ポイント

  • 配偶者は常に相続人です。
  • 直系尊属(親)や兄弟姉妹が相続するのは、子供がいない場合です。
  • 法定相続割合はあくまで目安で、相続人同士の協議により変更可能です。

特殊な相続人のケース

相続人となる条件には例外も存在します。以下は試験に出やすい特殊ケースです。

胎児

胎児は、相続の際には「生まれているもの」とみなされ、相続人として認められます。

非嫡出子

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない(結婚をしていない)男女の間に生まれた子のことを指します。結婚していない男女の間の子供であっても、母親からは無条件で、父親からは認知を受けている場合に相続権が発生します。

養子縁組

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、特別養子は実子に近い扱いを受けます。

養子縁組の種類相続関係
普通養子縁組実親と養親の両方と相続関係が成立
特別養子縁組実親との相続関係が終了し、養親のみと相続関係が成立

相続人になれないケース

相続には以下のように相続人から除外されるケースもあります。

除外ケース内容
死亡相続開始時点で死亡している場合
欠格被相続人を殺害したり、重大な犯罪を犯した者
排除被相続人が生前に家庭裁判所に申請し、特定の相続人を排除した場合
放棄相続人が相続を放棄した場合、下の世代にも権利は引き継がれない

代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡している場合、次の世代に相続権が移る制度です。

  • 代襲相続が発生するケース: 子供がすでに死亡している場合、孫に相続権が移行
  • 代襲相続ができないケース: 相続放棄した場合、その相続人の子供には相続権がない

まとめ

相続分野は理解すべきポイントが多いため、以下の点を押さえておくと良いでしょう。

  • 法定相続人と法定相続分: 各順位ごとの相続割合と適用条件
  • 特殊な相続人: 胎児、非嫡出子、養子縁組などの扱い
  • 相続人から除外されるケース: 欠格、排除、放棄
  • 代襲相続: 次の世代への権利移行

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