相続のスムーズな分割に役立つ「遺言書」。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特性や作成手順の違いがあります。FP2級試験でも頻出のこの分野をわかりやすく整理しました。
遺言とは
遺言は、被相続人が自身の死後の財産分配についての意思を記した書面です。これにより、相続トラブルの回避や法定相続分に依存しない財産分配が可能になります。遺言により財産が相続人等に、移転されることを遺贈といいます。
遺言書作成の基本ルール
- 作成資格: 15歳以上で意思能力があれば作成可能。
- 変更・取り消し: いつでも全体または一部を変更・撤回可能です。
- 有効な遺言書: 複数の遺言書が存在する場合、最も新しいものが有効です。
遺言書の種類
遺言書には3つの主要な種類があり、それぞれに手続きや特徴が異なります。以下に、特性や手順をまとめました。
種類 | 作成方法・保管 | 承認・検認の要否 | 費用 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自筆で作成(※)、遺言者が保管 | 家庭裁判所で検認が必要 | 無料 | 簡単に作成できるが紛失・偽造リスクあり。 |
公正証書遺言 | 公証役場で作成、保管 | 検認不要 | 2万~5万円 | 公証人と証人2名が立会い作成。偽造リスクが低く、確実性が高い |
秘密証書遺言 | 自筆または代筆で作成、本人が保管 | 家庭裁判所で検認が必要 | 無料 | 内容を秘密にしたまま効力を持たせたい場合に利用 |
※財産目録は、パソコンで作成可能ですが、各ページごとに押印、署名が必要となります。
補足
- 法務局による自筆証書遺言の保管制度: 自筆証書遺言を法務局に保管依頼すれば、紛失の心配がなく、検認も不要になります(費用は約3,900円)。
遺言執行者と証人の役割
遺言執行者と証人の役割を理解することも試験で重要です。
遺言執行者
遺言執行者は、被相続人の意思に基づき財産の分配を実行する責任者です。未成年者や破産者でなければ、だれでも(FPも)遺言執行者として任命可能です。
証人の条件
承認になれない人 | 理由 |
---|---|
未成年者 | 意思能力が不十分 |
推定相続人・受遺者 | 利害関係者であるため |
直系血族や配偶者 | 利害関係者であるため |
公証人の配偶者・親族(4親等以内) | 利害関係が生じる恐れがあるため |
まとめ
- 遺言書の種類: 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いを理解しておくことが重要です。
- 遺言執行者と証人の条件: 利害関係がある人は証人になれないこと、FPも執行者になれることを覚えておきましょう。
遺言書は遺産分割の重要な基礎となるため、試験に向けてしっかり押さえておきましょう。
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