【3分で解説!FP2級】相続・事業承継~相続税の計算方法についての要点まとめ

ファイナンシャルプランナー2級

2級ファイナンシャルプランナー資格試験における相続税の計算方法について、重要なポイントを簡潔にまとめました。具体的な計算の流れや、試験でよく出る配偶者控除と2割加算の注意点について解説します。

相続税の計算ステップ

相続税の計算は以下の手順で行います。

ステップ手順内容
1課税遺産総額の算出受け取る遺産のプラスとマイナスを差し引き、課税価格の合計を算出。
2法定相続分に基づく分割額の計算法定相続分に従って遺産を分割した場合の金額を計算。
3速算表での相続税計算各相続人が受け取った金額に基づき、速算表を使って相続税を計算。
4相続税の合計額の算出各相続人の税額を合計し、総額を求めます。
5各相続人の負担割合に応じた税額負担各自の相続分に応じて相続税額を負担。

2割加算と税額控除

2割加算の対象者

親族関係が近くない場合は相続税に2割が加算されます。以下が具体例です。

2割加算が適用されるケース適用外のケース
兄弟姉妹、孫、甥、姪への相続配偶者、直系尊属(父母など)、直系卑属(子など)への相続

例外として「代襲相続」により孫が相続する場合は2割加算の対象になりません。

税額控除の種類

税額控除は受け取る人の特性に応じて適用されます。主な控除の種類を以下にまとめます。

控除の種類内容計算方法
配偶者控除配偶者が相続した財産に対する控除。1億6,000万円以下または法定相続分のどちらか多い方までは相続税が免除されます。上限1億6,000万円または法定相続分の多い方まで控除。
未成年者控除未成年者に対する控除で、成人になるまでの生活費を考慮。(18歳 – 年齢) × 10万円
障害者控除障害者に対する控除で、生活にかかる負担を考慮。(85歳 – 年齢) × 10万円
相次相続控除10年以内に相続が発生した場合、税額の一部を控除。直近の相続税額に基づいて計算。
贈与税額控除相続開始前3年以内に支払った贈与税額を控除。
※2024年1月以降については7年以内
支払った贈与税額を控除。

配偶者控除の詳細

配偶者が相続した場合、配偶者控除が適用され、多くの場合で相続税が発生しません。ただし、相続税の申告書は提出が必要です。控除は、相続した財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分の多い方」であれば適用され、課税されません。婚姻期間は問わず、結婚したばかりであっても同じ控除が適用されます。


その他の控除・制度

以下は試験においては頻度が低めですが、理解しておくと応用問題にも役立ちます。

制度・控除内容
相次相続控除10年以内に2回以上の相続が発生した場合、負担軽減のために前回支払った税額の一部を控除。
贈与税の相続時精算課税制度生前贈与があった場合の税額控除。課税対象財産に計上され、相続税額と調整される仕組みです。

試験で押さえるポイント

  • 配偶者控除:1億6,000万円以下または法定相続分の多い方まで控除され、申告書は必須。
  • 2割加算:配偶者・直系親族以外の相続人に適用。特に孫への直接相続はよく出題されます。
  • 未成年者控除・障害者控除:18歳未満や障害者の場合、年齢に応じて控除額を算出する。
  • 贈与税額控除:相続前3年以内(7年以内)に支払った贈与税がある場合は控除対象となります。

試験では、具体的な金額計算だけでなく「いつ・どの制度が適用されるか」を理解することが重要です。

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