【3分で解説!FP2級】相続・事業承継~贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度

ファイナンシャルプランナー2級

ファイナンシャルプランナー(FP)2級試験に向けて、贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度の重要ポイントをまとめました。試験対策として覚えるべき要点を以下に整理しましたので、ぜひご活用ください。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、主に婚姻期間20年以上の配偶者間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合に利用できる制度です。

項目内容
対象者婚姻期間が20年以上の配偶者間(内縁関係は除く)
対象財産居住用不動産(土地や建物)またはその購入資金
非課税枠基礎控除110万円+2000万円(合計2110万円まで非課税)
適用条件– 贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに住み続ける見込みであること
– 同一夫婦間で1回限り適用
申告義務贈与税が0円でも確定申告が必要

長年連れ添い合った夫婦のための家関係の特例です

メリット

  • 配偶者間で財産分割をスムーズに行うことができます。
  • 夫婦で不動産を分け合って持つことで、不動産の譲渡益に関する「3000万円特別控除」を夫婦それぞれ利用することが可能です(合計6000万円まで非課税)。

相続時精算課税制度

この制度は、親や祖父母(60歳以上)から子や孫(18歳以上)に財産を贈与する際に使われます。贈与時には2500万円まで非課税で贈与でき、相続時にまとめて課税する仕組みです。

項目内容
贈与者の要件60歳以上の親や祖父母
受贈者の要件18歳以上の直系卑属(子や孫)
非課税枠生涯で2500万円まで非課税
課税率(2500万円超過分)一律20%
適用対象財産不動産、現金、株式など
適用手続初回贈与時に税務署へ届け出が必要
注意点一度選択すると「暦年課税」(年間110万円非課税)には戻れない

暦年課税との違い

相続時精算課税制度と暦年課税の比較を以下に示します。

項目暦年課税相続時精算課税制度
非課税枠年間110万円生涯2500万円
課税対象贈与を受けた年の財産贈与財産の全体を相続時に課税
選択後の変更制限なし選択後は暦年課税に戻れない

試験対策で押さえるべき数字のポイント

  1. 贈与税の配偶者控除
    • 基礎控除110万円+2000万円(合計2110万円)
    • 婚姻期間20年以上が条件。
  2. 相続時精算課税制度
    • 非課税枠:2500万円まで
    • 超過分の課税率:20%
    • 贈与者:60歳以上、受贈者:18歳以上の直系卑属。
  3. 暦年課税と相続時精算課税制度の違い
    • 暦年課税は年間110万円まで非課税。
    • 相続時精算課税制度は生涯で2500万円まで非課税だが、選択後は暦年課税に戻れない。

補足:相続時精算課税制度の仕組み

贈与を利用して早めに財産を移転し、相続時にまとめて課税するための制度です。
例えば、以下のように贈与を行った場合:

贈与額の合計非課税枠課税額
2500万円2500万円0円
2700万円2500万円超過分200万円×20%=40万円

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