ファイナンシャルプランナー2級試験において、「小規模宅地の特例」は高頻出の分野です。この制度の背景や仕組みを正確に理解し、試験に備えましょう。本記事では、ポイントを簡潔にまとめ、試験に出やすい内容を中心に解説します。
小規模宅地の特例とは?
目的
小規模宅地の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を減額する制度です。主に、以下のような状況で相続税の負担を軽減することを目的としています。
- 亡くなった方が住んでいた自宅
- 家業に使っていた土地
- 家族が引き継いだ事業用地
背景
この制度は、中小企業や一般家庭が土地を売却せずに引き継げるようにするために設けられました。土地の評価額が高すぎて、相続税を支払うために土地を手放さざるを得なくなる事態を防ぐことが目的です。
小規模宅地の種類と減額割合
土地の用途ごとに適用条件と減額割合が異なります。以下の表にまとめました。減額割合とは、相続税の評価額を所定の割合分、減額してくれるという意味です。
例)1億円の評価額である特定居住用宅地の場合、1億円×(1-80%)=2千万円 の評価額となります
種類 | 対象となる土地 | 減額割合 | 限度面積 | 主な条件 |
---|---|---|---|---|
特定居住用 | 亡くなった方や親族が住んでいた自宅 | 80% | 330㎡まで | 配偶者または同居親族が引き継ぐ |
特定事業用 | 亡くなった方が事業に使用していた土地 | 80% | 400㎡まで | 親族が事業を引き継ぐ |
貸付事業用 | アパートや貸し土地など、収益目的の土地 | 50% | 200㎡まで | 特定の条件を満たす場合に限られる |
適用の具体的な要件
特定居住用
- 配偶者の場合
配偶者が土地を引き継ぐ場合、特に居住条件は問われず、取得するだけで適用されます。 - 同居親族の場合
次の3つの条件を満たす必要があります。- 土地を取得すること
- 相続税の申告期限(10か月以内)まで所有すること
- 引き続き住み続けること
※アパートとして貸し出すようなケースはNG
特定事業用
- 親族が事業を継続することが必要です。
- 事業開始3年前から継続して使用されていた土地であること。
3年以内に事業を始めて、適用使用とするのは、明らかに節税目的と判断されるんですね
貸付事業用
- 減額割合が50%で、適用面積も200㎡までと制限があります。
- 節税目的で相続直前に購入した土地などは適用対象外です。
注意点
- 申告は必須
小規模宅地の特例を適用する場合、相続税が0円になる場合でも税務署への申告が必要です。 - 併用可能
特定居住用と特定事業用の土地は併用が可能です。ただし、それぞれの限度面積内(330+400)での適用となります。
効果的な覚え方
- 「特定」と付くものは減額割合が80%で覚えましょう。
- 面積については、「特定居住用=330㎡」「特定事業用=400㎡」「貸付事業用=200㎡」をセットで覚えると整理しやすいです。
試験で注意するポイント
- 問題文の条件に注意し、要件を満たしているか確認しましょう。
- 特例が適用できないケース(例:賃貸用に転用した場合など)も理解しておくと、引っ掛け問題に対応できます。
まとめ
小規模宅地の特例は、非常に高い減額効果を持つ制度ですが、その適用には厳しい要件があります。試験では具体的な数字や要件が問われるため、表やケーススタディで整理しながら学習すると効果的です。過去問を繰り返し解いて知識を定着させましょう。
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