【3分で解説!FP2級】ライフプランニングと資金計画 年金 障害年金について

ファイナンシャルプランナー2級
  • 障害年金制度の違い、整理できていますか?
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の受給金額、覚えていますか?

FP2級資格取得を目指して勉強している皆さん、こんにちは!今回は、FP2級試験の重要なテーマの一つである「障害年金」について詳しく解説します。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれの制度や受給金額をしっかりと理解することが必要です。この記事では、これらのポイントを整理し、分かりやすくお伝えします。資格取得のための知識を深め、一歩先へ進みましょう。

障害基礎年金と障害厚生年金のちがい

障害基礎年金は、病気やけがで障害が残った場合に、生活を支えるための経済的な支援を受けるための制度です。加入期間や障害の程度によって受給額が異なり、1級と2級に区分されています。

障害厚生年金は、会社員などで厚生年金保険に加入していた方が対象となる制度で、障害基礎年金よりも手厚い支援を受けることができます。こちらは1級、2級、3級に区分されており、障害手当金という一時金も支給されます。


障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)初診日が国民年金の被保険者期間中であること

(2)障害状態要件を満たしていること

障害認定日に1級または2級の障害状態であること
障害認定日:初診日から起算して1年6ヶ月経過日または、傷病が治ったときのいずれか早いほう

(3)保険料納付要件を満たしていること

  • 保険料納付済期間+保険料免除期間」が、全被保険者期間の3分の2以上であること
  • または、直近1年間の未納期間がないこと

傷病手当金の最大支給期間は1年6ヶ月なので、障害基礎年金の障害認定日と絡めて考えると分かりやすいでしょう。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は、障害等級子の加算額によって決まります。障害基礎年金は子どもの手当と考えるとよいです。

  • 障害等級2級:老齢基礎年金の満額+子の加算額
  • 障害等級1級:老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額

子の加算額は、2人目まで一人あたり23万円前後、3人目以降一人あたり7万5千円前後です。


障害厚生年金:会社員の方は、等級や期間による手厚い支援内容

障害厚生年金は、会社員などで厚生年金保険に加入していた方が、病気やけがで障害が残った場合に受けられる制度です。障害基礎年金よりも手厚い支援を受けることができ、1級、2級、3級に区分されています。さらに、障害等級1級または2級の方には配偶者の加算額が、障害発生後5年以内に治った方には障害手当金という一時金も支給されます。

保険料の納付要件は、障害基礎年金と同じで、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が、全被保険者期間の3分の2以上です。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額は、障害等級報酬比例額配偶者の加算額によって決まります。障害厚生年金は、家族を手当てすると考えるとよいです。

報酬比例額は、加入期間中に受け取った給与の総額に基づいて算出されます。

障害等級ごとの年金額

  • 障害等級1級:報酬比例額 × 1.25 + 234,800円(配偶者の加算額)
  • 障害等級2級:報酬比例額 + 234,800円(配偶者の加算額)
  • 障害等級3級:報酬比例額

厚生年金保険者期間が短い場合の特例

厚生年金保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして年金額を計算されます。これは、加入期間が短い方でも一定程度の保障を受けられるように配慮した措置です。

障害手当金

障害発生後5年以内に治った方には、障害手当金という一時金が支給されます。
報酬月額の年金額×2です。

過去問

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

2.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

3.障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

4.障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 21年9月

最も「○適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 300月に満たない被保険者は、もらえる金額が少なくなってしまいます。そのため300月とみなして、一定の金額がもらえる仕組みがあります。従って「○適切」となります。
  2. 障害者といえども、所得が多い人には年金はもらえません。「所得にかかわらず」という点が「×不適切」
  3. 障害基礎年金は、子どもを手当てするものなので、配偶者ではありません。従って、配偶者加算額は「×不適切」
  4. 障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることはできませんので、「×不適切」。この項目は、あまり解説されておらず、悩むところですが、この問題では1が明らかに「○」なので、消去法で×ということになります。

「所得にかかわらず」というキーワードは要注意ですね

今回は、ここまでです。

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