【3分で解説!FP2級】タックスプランニング~確定申告必要な人、必要でない人、そして青色申告の特典とは

ファイナンシャルプランナー2級

FP2級試験のタックスプランニングでは、確定申告が必要な人とそうでない人をサクッと整理しましょう!なんだかよくわからない青色申告について、試験に出るところだけ をぎゅっと凝縮しているので、効率的に学習を進められます。

確定申告が必要な人

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている人
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける場合
  • 住宅ローン控除の初年度の適用を受ける場合
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

同族会社とは何ですか? 同族会社とは、一定の株主とその同族関係者がその会社の株式の50%超を所有している会社のことをいいます。

年金受給者の確定申告不要なケース

公的年金の年金収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以内の年金受給者は、確定申告が不要です。

青色申告とは

不動産所得、事業所得、山林所得において、一定水準の帳簿を提出すれば、税法上の特典を受けることができます。

青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。記録の書類は7年間保管する義務があります。

1月16日以降に開業する場合は、2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

1月16日以降に開業というワードが出てきた場合は、「2ヶ月後」と覚えちゃいましょう。3ヶ月や6ヶ月という引っかけがよく出ます。

※法人の場合は3か月

青色申告の税金上の特典

  • 事業的規模の不動産所得(5棟10室が基準)または事業所得がある人で、期限までに確定申告した場合、最大65万円か55万円の青色申告特別控除を受けられます。それ以外の場合は10万円です。
  • 家族の給与を必要経費にすることができます(青色事業専従者給与)。ただし、事業的規模でない不動産所得は除きます。
  • 赤字を3年間繰り越せるか、または前年に繰り戻せます(純損失の繰越と繰り戻し)。
  • 減価償却の特例があります。

過去問

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。

2.確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

3.1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

4.不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 20年1月

出てきました。3ヶ月の引っかけ。3の1月16日以降新たに業務を開始した、というのは、2ヶ月後までに申請承認を受ける必要があるので、3が不適切です。

  1. 年金は400万円以下、その他の所得が20万円以下であれば確定申告不要なので、「○適切」です。
  2. 確定申告の期間は3級でも散々学習しました。本文には記載していませんが、2/16~3/15が正しい期間です。したがって「○適切」です。
  3. ×不適切
  4. 青色申告が可能なのは、不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。したがって「○適切」です。

次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。

1.純損失の5年間の繰越控除

2.純損失の繰戻還付

3.棚卸資産の低価法による評価の選択

4.青色事業専従者給与の必要経費算入

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 20年9月

青色申告の特典

・青色申告特別控除を受けられる
・青色事業専従者給与の必要経費算入ができる
・赤字を3年間繰り越せる

などで、5年間は誤りです。1が不適切です。

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

2.事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。

3.青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

4.青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 19年9月

最も「○適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 2019年の青色申告適用を受ける場合、1月16日を過ぎているので、2ヶ月以内に申請承認を受ける必要があります。したがって「×不適切」です。
  2. 事業的規模でない不動産所得の場合は、青色事業専従者の扱いとはなりません。したがって「×不適切」です。
  3. 帳簿は7年間保管する必要があります。10年は誤りです。したがって「×不適切」です。
  4. 65万円(55万円)の最大控除を受けるためには、事業的規模の不動産所得または事業所得があり、期限までに確定申告をした場合です(優良な納税者と考えましょう)。期限を過ぎた場合は、その他の10万円の控除となります。したがって「○適切」です。

今回は、ここまでです。

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