【3分で解説!FP2級】ライフプランニングと資金計画~雇用保険

ファイナンシャルプランナー2級
  • 雇用保険に加入している方々、どのような給付が受けられるかご存知ですか?
  • 介護休業給付について知っていますか?
  • 育児中の方、育児休業給付について理解していますか?

FP2級資格取得を目指している皆さん、今回は雇用保険に関する給付について詳しく掘り下げていきます。特に高齢者向けの介護休業給付と育児休業給付について解説します。これらの制度は、日常生活において非常に役立つ情報ですので、ぜひ参考にしてください。資格取得のための勉強を進める上でも、実際に役立つ知識を身につけていきましょう。

雇用保険の全体図

雇用保険失業給付求職者給付失業後就職活動中の生活費として
①基本手当 ②高年齢求職者給付金
就職促進給付早期の再就職を支援目的のお祝い金
③再就職手当
教育訓練給付スキルアップ支援金
④一般教育訓練・専門実践教育訓練給付金
雇用継続給付高齢者向け所得低下しても働き続けるための支援
⑤高年齢雇用継続給付 ⑥介護休業給付
育児休業給付育児による休職中のサポート
⑦育児休業給付

基本手当に関する内容は、前の記事を参照ください。ここでは、頻出と思われる

  • ⑤高年齢雇用継続給付
  • ⑥介護休業給付
  • ⑦育児休業給付

について、書きたいと思います。

高年齢雇用継続給付

日本の会社の定年は、多くは60歳です。それ以降も働く人は多いと思いますが、その場合、60歳以降の賃金は大幅に下がるケースが多いのが実態です。そのため、賃金が下がった部分を少しでも軽減しようというのが、この制度の主旨となります。

高年齢雇用継続給付には2つあります。条件と給付額は同じですが、対象者が異なります。それは60歳以降に基本手当をもらっているかどうかの違いとなります。

ただし、この制度は2025年以降、縮小されることが決まっているようです。

高年齢雇用継続基本給付金

  • 給付対象者 60歳以降、仕事を辞めずにそのまま継続して雇用される人
  • 条件 「60歳以上65歳未満の被保険者」「雇用保険の被保険者期間が5年以上」「60歳時点にくべて賃金月額が75%未満
  • 給付額 各月の賃金の最大15%相当額

イメージはこのような感じです。

高年齢再就職給付金

  • 給付対象者 雇用保険の基本手当を100日以上残して、再就職した人
  • 条件 「60歳以上65歳未満の被保険者」「雇用保険の被保険者期間が5年以上」「60歳時点にくべて賃金月額が75%未満
  • 給付額 各月の賃金の最大15%相当額

イメージはこのような感じです。

給付額については、以下の表のようになります。ポイントは、60歳以前の賃金の75%以下となっていて、最大は15%までもらえるということになります。

育児休業給付、介護休業給付

以下の表で整理しました。忘れがちな項目として、育児休業給付は、「休業開始前2年間に通算12か月以上ある被保険者」という条件がつきます。基本手当と同等となります。

育児休業給付介護休業給付
対象1歳未満の子を育てるために育児休業を取得した被保険者
保育園に入れない場合など最長2歳まで延長可能
配偶者、子、父母、配偶者の父母のために介護休業を取得した被保険者
支給額休業開始時賃金日額の67%(出産手当金の2/3と同じと考える)
※6か月を超えると50%となります。
※賃金が給付金の80%以上もらえている場合は給付されません。
休業開始時賃金の67%
支給期間子が1歳に達する日の前日まで

※パパママ育休プラス制度利用時は、1歳2か月まで
※支給期間を延長する場合は最長2歳まで
通算して93日まで(3か月)
3回まで分けることが可能

過去問

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付の保険料は、事業主と労働者で折半して負担するのに対し、雇用保険二事業の保険料は、事業主が全額を負担する。


2.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。


3.育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。


4.高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 22年5月

最も「×不適切」なものを選ぶ問題です。

  1. 失業給付・育児給付にかかわる保険料は、事業主と被保険者が折半し、その他は事業主負担ですので、「〇適切」です。
  2. 特定受給資格者等というのは、会社都合による失業した人などをさします。一般の受給者は、自己都合による退職者と考えればよいので、給付日数の最大は150日で、「〇適切」です。
  3. 被保険者期間は2年のうち通算12か月以上です。問題文は「1年のうち、6か月以上」とありますので、「×不適切」です。
  4. 61%未満の場合は、最大の15%相当額となりますので、「〇適切」となります。

私の場合、3の被保険者期間の条件を覚えておらず、この問題を間違ってしまいました。

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.一般被保険者や高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給される。

2.育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。

3.一般被保険者や高年齢被保険者が、一定の状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度とし、介護休業給付金が支給される。

4.一般被保険者や高年齢被保険者の父母および配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 22年1月

最も「×不適切」なものを選ぶ問題です。

  1. 1歳未満の子を養育する場合に、育児休業給付金が支給されます。一般被保険者、高年齢被保険者という条件はありませんので、「〇適切」となります。
  2. 「※賃金が給付金の80%以上もらえている場合は給付されません」となりますので、問題文の60%相当額という部分が誤りで、「×不適切」となります。
  3. 93日と通算3回までとなりますので、「〇適切」です。
  4. 配偶者の父母も対象となりますので、「〇適切」です。

私の場合、2の60%という数字を覚えておらず、間違ってしまいました。

私の場合、2の60%という数字を覚えておらず、間違ってしまいました。

今回は、ここまでです。

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