【3分で解説!FP2級】ライフプランニングと資金計画 年金 併給調整編

ファイナンシャルプランナー2級

あなたは、FP2級試験で併給調整を完璧に理解していますか?

  • 複雑な例外規定に苦戦していませんか?
  • 計算方法が難しくて、頭がこんがらかってしまう?
  • 労災と年金の併給による受給額の減額について、正確に説明できますか?

年金分野の学習で一番難しいと感じるのは、「併給調整」ではないでしょうか。複雑な制度や組み合わせを理解し、整理する必要があります。このブログでは、併給調整の基本から具体的な例までを丁寧に解説し、スッキリと理解できるようサポートします。一緒に効率よく学びましょう。

併給調整

  • 公的年金の原則は「ひとり1年金」です。複数の年金をもらえる場合は、いずれか一つを選択するのが原則です。このことを併給調整といいます。
  • 同種の年金の併給は可能です。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給は問題ありません。
  • 例外については、以下の表が基本となります。

試験開始と同時に、試験問題のメモに一番最初に、書いておくと良いかもしれません!

65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整

上記のほかの例外として、老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給可能ですが、調整が行われます。この場合、老齢厚生年金が優先され、全額支給されます。もらっていた遺族厚生年金は金額が調整されます。

黄色の遺族厚生年金が調整されます

調整される金額は、以下の通りですが、とりあえず、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金が減るとだけ覚えていれば、なんとかなりそうです

遺族厚生年金

①遺族厚生年金の額 ②遺族厚生年金の額×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
→①と②を比較し、多い方の額から老齢厚生年金を差額を「遺族厚生年金」として支給されます

雇用保険と年金の併給調整(65歳になるまで)

  • 基本手当(失業給付)と特別支給の老齢厚生年金(昭和36年4月1日以前生まれの人のため)は、同時に受給できません。この場合、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となります。
  • 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金は一部支給停止になります。

労災給付との併給調整

障害基礎年金を受け取っている人が、障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を受け取ることはできますが、障害補償年金は所定の調整率で減額されます

減額されるのは、障害補償年金のほうです。試験では、障害厚生年金との引っかけが出ます。

過去問

公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。

2.遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

3.障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。

4.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 19年9月

最も「×不適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 併給調整の表に従って、障害基礎年金と老齢厚生年金に該当するマスは「△」なので、65歳以上であれば併給可能です。したがって「○適切」
  2. 遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給調整の表にはなく、例外となっています。併給は可能ですが、遺族厚生年金が減るイメージで、選択できるわけではありません。「×不適切」です。
  3. 併給調整の表に従って、障害基礎年金と遺族厚生年金に該当するマスは「△」なので、65歳以上であれば併給可能です。したがって「○適切」
  4. 「労災給付との併給調整」の説明の通り、「○適切」です。

併給調整の表と、遺族厚生年金+老齢厚生年金の例外を覚えておけば、なんとかなりそうです

今回は、ここまでです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました