【3分で解説!FP2級】タックスプランニング〜法人税、納税、申告の基本と個人事業との差分

ファイナンシャルプランナー2級

今回は、法人税の税率、納税、確定申告、中間申告、青色申告、そして法人成りについて、個人事業との違いをわかりやすく解説します。これらの重要なテーマをしっかり理解し、FP2級合格を目指しましょう!

法人税の税率と申告・納税

・法人税額の計算
 ・税務調整後の所得金額に、法人税の税率(23.2%)をかけて算出
  ※中小法人に対しては優遇(15%の軽減税率)される

 ・資本金1億円以下の法人
  ・所得金額のうち、800万円超の部分:23.2%
  ・所得金額のうち、800万円以下の部分:15%(軽減税率)

・法人税の納税地
 ・本店または主たる事務所の所在地
  →外国法人の場合は、事務所等の所在地

代表者の居住地という引っかけ問題がよく出ています。しっかり問題文を読みましょう

確定申告と中間申告

確定申告

  •  原則として、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に申告納税する必要があります。

個人事業の場合は、2/16-3/15の1ヶ月間で申告納税でしたね

中間申告

  • 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は、原則、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納税する必要があります。

法人税の青色申告

青色申告制度の承認を受けようとする事業年度の前日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。

新設法人の場合:

  1. 法人設立の日から3ヶ月経過日(個人事業の場合は2ヶ月)
  2. 最初の事業年度終了の日


法人税の青色申告制度の特典:

  • 欠損金の繰越控除:10年(個人事業主は3年)
  • 欠損金の繰戻還付


条件:

  • 原則として、資本金1億円以下の中小企業に適用
  • 繰戻還付の対象となるのは前期1年だけ
  • 前期、今期ともに青色申告法人であること

法人成り

個人で行っている事業を、株式会社などの法人組織にすることを法人成りといいます。

メリット

  • 法人税は比例税率で一定であり、所得が多い場合に節税効果がある
  • 自分への給与(退職金)を経費として計上可能

デメリット:

  • 交際費の損金計上に制限がある
  • 赤字でも税金が発生する(法人住民税)
  • 申告のための書類や作成や事務手続きが煩雑

過去問

法人税の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。

1.法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。

2.新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3.法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。

4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 21年1月

最も「×不適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 「○適切」です。ちなみに、所得税や贈与税の課税期間はその年の1月1日から12月31日までです。
  2. 設立の日以降3ヶ月か、当該事業年度終了の日か早いほうですので、「○適切」です。2ヶ月は個人事業の場合です、引っかからないようにしましょう。
  3. 当該代表者の住所地ではなく、本店または主たる事務所の所在地ですので、「×不適切」です。
  4. 資本金1億円以下の中小法人の軽減成立は、所得金額の800万円以下の部分までなので「○適切」です。

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。

2.期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。

3.法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。

4.法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 19年5月

最も「○適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 当期純利益の額に課税されるわけではありません。「所得」に対して課税されます。「×不適切です」。
  2. 資本金1億円以下の中小法人の軽減成立は、所得金額の800万円以下の部分までなので、1,000万円は正しくありません。「×不適切」です。
  3. 法人税は、所得税と違って2ヶ月以内に、申告納税する必要があります。「○適切」です。
  4. 当該代表者の住所地ではなく、本店または主たる事務所の所在地ですので、「×不適切」です。

今回は、ここまでです。

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