【3分で解説!FP2級】不動産~建築規制とその覚え方

ファイナンシャルプランナー2級

建築物の高さ制限や斜線制限、日影規制は、重要なポイントです。これらの規制は、住環境を守るために設けられており、しっかりと理解しておくことが必要です。本記事では、これらの規制について要約し、分かりやすく解説します。

建築物の高さ制限

絶対高さ制限

絶対高さ制限は、特定の用途地域において、建築物の高さを10mまたは12mに制限するものです。この規制は、以下の地域に適用されます。

地域高さ制限
第一種低層住居専用地域10mまたは12m
第二種低層住居専用地域10mまたは12m
田園住居地域10mまたは12m

これらの地域では、3階建て程度の低層建築物しか建てられません。

田園住居地域は低層住居専用地域と同等です

日影規制

日影規制は、周辺の建物に影を落とさないようにするための規制です。これにより、住環境の良好な日照を確保します。以下の地域には日影規制が適用されます。

地域日影規制の有無
第一種中高層住居専用地域適用
第二種中高層住居専用地域適用
商業地域適用外
工業地域適用外
工業専用地域適用外

商業地域や工業地域では、日影規制が適用されないため、高層ビルの建築が可能です。

商業地域、工業地域は、日影かどうかはあまり関係ないですね

2. 斜線制限

斜線制限は、建築物の高さを制限し、道路や隣接地への日照を確保するための規制です。

道路斜線制限

道路斜線制限は、道路側に対する高さ制限です。これにより、道路に十分な日照が確保されます。この規制は全ての用途地域に適用されます。

道路はすべての用途地域に存在します。暗い道路は危ないということでしょうか

隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣接する敷地に対する高さ制限です。これにより、隣接地に対する日照を確保します。以下の地域には隣地斜線制限が適用されません。

地域隣地斜線制限の有無
第一種低層住居専用地域適用外
第二種低層住居専用地域適用外
田園住居地域適用外

低層住居専用地域は、絶対高さ規制があるので、隣地斜線制限が不要と考えます

北側斜線制限

北側斜線制限は、北側に隣接する建物に対する高さ制限です。これにより、北側の敷地の南向きの日照を確保します。この規制は、住居専用地域に適用されます。

地域北側斜線制限の有無
第一種低層住居専用地域適用
第二種低層住居専用地域適用
第一種中高層住居専用地域適用
第二種中高層住居専用地域適用
田園住居地域適用

北側の住居にある「庭」の日照を確保する規制と考えましょう。中高層住居では重要でなく、低層住居専用地域のみが対象となります。

覚え方のポイント

高さ制限や斜線制限、日影規制は、覚え方を工夫することで効率的に学ぶことができます。以下のポイントを参考にしてください。

  • 絶対高さ制限: 10mまたは12mの制限がある地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域です。
  • 日影規制: 商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません。
  • 斜線制限: 道路斜線制限は全ての地域に適用され、隣地斜線制限は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域には適用されません。
  • 北側斜線制限: 住居専用地域に適用されます。

この記事の内容は、以下の動画をもとにしています。より詳しい解説は動画をご覧ください。

【FP解説】10分の1の暗記量で1点取れる斜線制限と日影規制【完全E11】

過去問

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

2.北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。

3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。

4.工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 20年9月

最も「×不適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 低層住居専用地域は、絶対高さ規制(10m or 12m)があるので、隣地斜線規制は適用されません。「○適切」です。
  2. 北側斜線制限は、低層住居専用地域の「庭」を守るためと考えるので、商業地域内には適用されません。したがって「×不適切」です。
  3. 日影規制の対象外にある建物でも、その影のせいで日照を遮る規制内の建物があるなら、対象となります。したがって「○適切」です。
  4. 商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制は指定できません(3の例外をのぞく)。「○適切」です。

今回は、ここまでです。

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