【3分で解説!FP2級】金融資産運用~株式や債券の税金をわかりやすく整理、NISAも

ファイナンシャルプランナー2級

金融商品の税金は、ファイナンシャルプランナー試験でも重要なテーマの一つです。本記事では、利子所得や譲渡所得、配当所得など、株式や債券に関連する税金の基礎をわかりやすく解説します。また、課税方式や特定口座と一般口座の違い、損益通算の仕組みなど、試験に役立つポイントを簡潔にまとめました。

金融商品の税金の基本

金融商品から得られる利益に対する課税方法には、以下3種類あります。

課税方式内容
総合課税所得を他の所得と合算して課税。確定申告が必要。
申告分離課税金融商品の所得を他の所得と分離して課税。確定申告が必要。
源泉分離課税利息や配当金を支払う段階で源泉徴収される。確定申告不要。

預貯金

預貯金の利子

  • 利子所得に該当
  • 源泉分離課税(20.315%)

→確定申告不要

債権(特定公社債)

特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など)の利子については、利子所得が該当します。譲渡益と償還差益については、上場株式等の譲渡所得が該当します。

所得の種類内容税率備考
利子所得債券の利子20.315%申告分離課税(源泉徴収され確定申告不要とすることも可能)
譲渡所得債券の売却益20.315%申告分離課税で確定申告必要

株式・投資信託

株式、投資信託から発生する損益には、配当金と譲渡損益があります。

上場株式の配当金等

以下いずれかを選択できる。

  1. 総合課税
  2. 申告分離課税
  3. 申告不要(源泉分離課税)

税率は通常、20.315%で、総合課税を選択した場合のみ、税額控除としての「配当控除」が認められます。

譲渡損益

株式・投資信託について、売却した際に譲渡益が発生すると、20.315%の税率で、原則、申告分離課税(確定申告が必要)となります。ほかの譲渡損益と合算されます(損益通算)。

特定口座と一般口座

証券会社には「特定口座」と「一般口座」があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

口座の種類特徴確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が税金計算し源泉徴収。不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社が税金計算するが源泉徴収しない。必要
一般口座利益を自分で計算し確定申告。必要
NISA口座NISA口座で利益は非課税なため確定申告も不要不要

損益通算

損益通算とは、異なる投資商品の利益と損失を相殺することで、税負担を軽減する制度です。申告分離課税を選択すると損益通算ができます。

  • 対象:特定公社債、上場株式など。
  • 注意:非上場株式や一部の特定商品は対象外。

NISAとは

NISA(少額投資非課税制度)は、NISA口座内で購入した株式や投資信託の利益が非課税になる制度です。日本では、投資に対する税金負担を軽減し、投資を促進する目的で導入されました。

旧制度

旧制度のNISAは3つの種類があります。

NISAの種類購入可能商品非課税枠非課税期間利用条件
一般NISA上場株式、個別株式、投資信託120万円/年5年18歳以上
つみたてNISA長期分散積立向け投資信託40万円/年20年18歳以上
ジュニアNISA上場株式、個別株式、投資信託80万円/年5年18歳未満

旧制度はもう覚えなくて良いかもしれません

2024年からの新NISA

新NISA制度では以下のような変更が加えられます。NISAでは利益は非課税ですが、NISA口座内で損失が出たとしても、譲渡益や配当金などと損益通算はできません。

新NISAの種類購入可能商品非課税枠非課税期間利用条件
積立投資枠長期分散積立向け投資信託120万円/年無期限18歳以上
成長投資枠上場株式、個別株式、投資信託240万円/年
限度額1,200万円
無期限18歳以上
合計(併用可能)上記の積立投資枠+成長投資枠360万円/年
限度額1,800万円
無期限18歳以上

主な変更点:

  1. 併用可能:積立投資枠と成長投資枠が同時に利用可能です。
  2. 非課税枠の拡大:年間非課税投資枠が最大360万円まで増加。
  3. 非課税期間の無期限化:保有している限り非課税が続きます。
  4. 簿価残高方式の導入:売却後も購入枠が復活します。

試験対策ポイント

  • 所得の種類と税率を把握する。
  • 特定口座と一般口座の違いを理解する。
  • 損益通算の仕組みを覚えておく。
  • NISAの内容を覚える

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