【3分で解説!FP2級】ライフプランニングと資金計画 年金 保険料について

ファイナンシャルプランナー2級
  • 年金の保険料のしくみ、覚えていますか?
  • 基礎年金と厚生年金の違いはわかりますよね?
  • 保険料免除や猶予の内容はおさえていますか?

年金の保険料のしくみや、基礎年金と厚生年金の違いをしっかりと理解していますか?また、保険料の免除や猶予の制度についても確認が必要です。このブログでは、これらのポイントをわかりやすく整理し、試験対策に役立つ情報を提供します。

公的年金の種類としくみ

  • 国民年金(基礎年金)は、日本に住む20歳以上の方が対象です。成人は18歳に引き下げられましたが、年金は20歳以上です。
  • 国民年金の加入期間は20歳以上から60歳未満で、期間は最大480か月です。
  • 会社員や公務員が加入できる厚生年金では、社会保険の適用事業所に勤めている70歳未満の方(20歳未満を含む)は、原則として被保険者となります。
  • 短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上/賃金月額が88,000円以上/学生ではない/101人以上の適用事業所に勤めている)場合は、厚生年金被保険者となります。
  • 厚生年金の被保険者は、「第2号被保険者」となります。
  • 「第2号被保険者」の配偶者は、「第3号被保険者」となります。
  • それ以外は「第1号被保険者」となります。
  • 国民年金の任意加入者は、60歳を超えても加入が可能です。任意加入者は以下いずれかに該当する人です。
    • 納付済期間が40年に満たず、老齢基礎年金を満額受給できない人。
    • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていない人
    • 海外に在住する日本国籍を持つ人

公的年金の保険料について

  • 国民年金保険料は、月額約16,000~17,500円くらいです(令和6年度は月額16,980円)。
  • 第2号被保険者の保険料は、標準報酬月額の18.3%が保険料となり、健康保険と同様に労使折半されます(この保険料に国民年金分も含まれます)。
  • 第3号被保険者の保険料は、かかりません(ゼロ円です)。
  • 保険料の計算は、標準報酬月額および標準賞与額に基づいて行われます。標準報酬月額は最高65万円、標準賞与額は最高150万円です。
  • 連帯納付義務について 
    → 国民年金には「連帯納付義務」という制度があります。これは、保険料の納付が困難な場合に、家族や親族が連帯して納付する義務があるというものです。
  • 前納制度について
    → 国民年金の保険料は、最大で2年分まで前納することが可能です。前納することで、割引を受けられるメリットがあります。
  • 後納制度について
    → もし過去に保険料を納め忘れてしまった場合でも、未納分は最大で2年前までさかのぼって納付することができます。この制度を「後納制度」と呼びます。
  • 免除と猶予制度について
    → 経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、「免除制度」や「猶予制度」を利用することができます。これにより、一定期間の保険料が免除されたり、納付が猶予される場合があります。免除分で追納可能なものは10年以内であれば可能です。
    保険料免除制度
    • 法定免除(全額免除)
    • 申請免除(4段階の免除)
    • 学生納付特例制度(保険料納付が猶予)
    • 若年者納付猶予制度(保険料納付が猶予)
    • 出産前後や育児休業中の保険料(全額免除、被保険者と事業者負担分両方とも)

各制度について、資格期間への参入や年金額への影響は、下記表の通りです。

過去問

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

   1 .産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。

   2 .厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65 歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。

   3 .国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10 年以内の期間に係るものに限られる。

   4 .日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の者は、国民年金の第 2 号被保険者および第 3 号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 20年1月

最も「×不適切」を選ぶ問題です。

  1. 厚生年金の被保険者=第2号被保険では、産前産後休業中の保険料は全額免除されるので「○適切」
  2. 厚生年金の適用事業者で働く人は、70歳未満までが被保険者となれます。問題では65歳以上とあるので、「×不適切」
  3. 追納は、10年間まで遡れるので「○適切」
  4. 日本国籍を有するひとは、任意加入者になれて、60歳を超えても加入可能です。したがって「○適切」です。

私は、この問題で、厚生年金は「何歳まで加入可能なんだっけ?」という点が、頭の中でごっちゃになってしまい、選択肢2で迷いが生じてしまいました。

今回は、ここまでです。

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