- 年金給付の具体的制度、覚えていますか?
- 年金生活者支援制度でもらえる金額が増えることを知っていますか?
- 受給資格期間の定義はおさえていますか?
FP2級資格取得を目指している皆さん、こんにちは!今回は、年金制度に関する重要なポイントについて詳しく解説します。特に、年金給付の具体的な制度や、年金生活者支援制度による給付の増加について理解していますか?また、受給資格期間の定義をしっかりと押さえていますか?この記事を通じて、これらの知識をしっかりと整理し、試験対策に役立てましょう。
老齢基礎年金(国民年金)の給付に関して
- 給付は3種類あります(老齢給付、障害給付、遺族給付)です。
- 老齢給付:老齢基礎年金、付加年金
- 障害給付:障害基礎年金(詳細は別途共有します)
- 遺族給付:遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金(詳細は別途共有します)
- 年金生活者支援給付金 → 消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を目的に年金に上乗せ支給されるもの、各年金でそれぞれ給付ルールがあり、おおよそ月5,300円前後が支給されます。
- 老齢基礎年金:保険料納付済期間に応じた金額
- 障害基礎年金:障害等級に応じた金額
- 遺族基礎年金:遺族年金を受給している人数で割った金額をそれぞれが受け取れます。
- 老齢基礎年金は、受給資格期間が10年(120ヶ月以上)である被保険者が65歳になると受け取ることができます。
- 受給資格期間には、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が含まれます。。
- 繰り上げ受給すると、寡婦年金など65歳になるまでもらえる年金は受け取れなくなります。
- 繰り下げ受給は、75歳まで繰り下げることが可能で、最大、0.7%×120ヶ月で84%増額されることになります。
老齢厚生年金の給付に関して
- 給付は、国民年金と同様に3種類あります(老齢給付、障害給付、遺族給付)です。
- 老齢給付:老齢厚生年金
- 障害給付:障害厚生年金、障害手当金(詳細は別途共有します)
- 遺族給付:遺族厚生年金(詳細は別途共有します)
- 老齢厚生年金は、受給資格期間(10年、120ヶ月以上)を満たしていて、厚生年金加入期間が1ヶ月以上ある被保険者が65歳になると受給することができます。
- 特別支給の老齢厚生年金は、廃止予定です(ここでは詳しく触れません)。
- 老齢厚生年金の受給金額は「定額部分」+「報酬比例部分」+「加給年金額」となります。
- 定額部分:1,657円×被保険者期間の月数(最大480ヶ月)
- 報酬比例部分:平均報酬月額および平均標準報酬額に一定数を乗じた金額×被保険者期間の月数(最大480ヶ月)
- 加給年金額:配偶者や子どもに応じた金額
- 加給年金は、年金でいう家族手当のようなもので、配偶者や18歳未満の子どもが対象です。配偶者は65歳未満である必要があります(65歳になると配偶者の年金が受け取れるためです)。
- 配偶者の基礎年金額が加給年金より少ない場合は、振替加算があります。
- 配偶者が厚生年金加入期間が20年以上で老齢厚生年金や障害年金を受け取る場合、加給年金は停止されます。
- 繰り上げ受給を選択した場合でも、加給年金は被保険者が65歳に達するまでには加算されません。
- 繰り下げ受給を選択した場合、加給年金の支給も繰り下げられますが、増額はされません(付加年金と間違えないように注意が必要です)。さらに、65歳から繰り下げ受給するまでの間、加給年金は受け取れません。
過去問
年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
2.一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
3.一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
4.年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 21年9月
最も「○適切」な選択肢を選ぶ問題です。年金生活者支援給付金は、あまり出題されないようですが、このようにドンピシャで出題されることもあるようです。
- 基礎年金の場合は、約5,000円を基準に保険料納付済期間に応じた金額となりますので、「不適切」です。
- 障害基礎年金の場合は、障害等級によって受け取れる金額が異なるので、「×不適切」となります。
- 受け取れる金額が、扶養親族に応じて加算されることはないので、「×不適切」となります。
- 公的年金と同じタイミングで受給するので「○適切」となります。
そもそも、年金生活者支援給付金という制度を知らず、私が使っている市販のテキストにも具体的な記載がなかったため、全く太刀打ちできませんでした。詳細は厚生労働省のページを参照しました。
今回は、ここまでです。
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