【3分で解説!FP2級】タックスプランニング~所得控除 医療費控除の例外、ふるさと納税ワンストップ特例制度を覚えよう

ファイナンシャルプランナー2級

タックスプランニングの中でも「所得控除」について、短時間で要点を押さえて解説します。所得控除はFP2級で頻出のテーマであり、医療費控除の例外はなに?など、混乱しがちな項目も多いです。本記事では、これらの控除をスッキリ整理して、試験でしっかり得点できるようサポートします。たった3分で理解できるポイントをまとめましたので、ぜひご一読ください!

社会保険料控除

適用要件:
納税者が納税者本人または、生計を一にする配偶者やその他親族が支払った社会保険料を支払った場合
 
控除額:
支払った社会保険料の全額

小規模企業共済等掛金控除

適用要件:
小規模企業共済や確定拠出年金(iDeCo)の掛け金を支払った場合
 ※加入者本人の所得からのみ控除可能

控除額:
支払った掛金の全額

生命保険料控除

適用要件:生命保険料を支払った場合
 ・一般生命保険料控除
 ・個人年金保険料控除
 ・介護医療保険料控除

控除額:
それぞれの最大控除額は4万円(合計で12万円)

地震保険料控除

適用要件:
地震保険料を支払った場合

控除額:支払った地震保険料の全額(5万円まで)

※地震保険は、火災保険に加入しないと契約できませんが、火災保険料は控除対象になりません。地震保険だけです。

医療費控除

適用要件
 ・納税者が自身または、生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
 ・確定申告が必要(年末調整されない)

控除額:
実際に支払った医療費の合計 
 ー 保険金などの補填金額 
 ー (10万円 か 総所得の5%のいずれか低い方)

※最高は200万円

保険金が出た分は差し引く必要があります!

医療費控除の対象にならないもの

  • 美容整形
  • 人間ドック※
  • 健康診断※
  • 予防接種の費用
  • 未払い分(その年に払っていない費用)
  • 病気予防、健康増進などのための医薬品、健康食品
  • 入院時の差額ベッド代
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代
  • タクシー代(公共交通機関で行けるのに使った場合
  • 近視などのメガネ、コンタクトレンズ代

※人間ドックや健康診断で病気が見つかった場合は対象になります。

セルフメディケーション税制

健康に気を付けている人が、医療費控除を使えない代わりにあるものと考えましょう。

適用要件:
健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行う人が、本人または生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の費用を支払った場合
※確定申告が必要です

医療費控除と違って、セルフメディケーション税制は本人の支払いのみが対象となります


控除額:
12,000円を超える部分の金額(最大88,000円)

雑損控除

 雑損控除は、納税者本人か生計を一にする配偶者、その他親族が保有する生活に必要な資産(住宅・家財・現金など)が、災害・盗難・横領による損失を受けた場合に適用を受けられます。控除しきれなかった分は3年間繰り越すことが可能です。

控除額:①、②のどちらか大きい方
①(損失額+災害関連の支出金額ー保険金等の額)ー総所得金額等 × 10%
②(災害関連の支出額ー保険金等の額)ー5万円

※確定申告が必要

寄付金控除

国や地方公共団体への寄付(特定寄付金)をした場合に適用をうけることができます。
※確定申告が必要です

控除額: ①か②のいずれか低い方 ー 2,000円
①その年に支出した特定寄付金の合計額
②その年の所得金額等の40%相当額

ふるさと納税ワンストップ特例制度

自治体に寄付できるふるさと納税も寄付金控除の対象です。確定申告が不要な給与所得者で、寄付先(納税先)が5自治体以内の場合には、原則、確定申告が不要で寄付金控除が受けられます。これをふるさと納税ワンストップ特例制度と呼びます。

確定申告が不要な場合のみ、受けられる制度です。医療費控除適用などで確定申告が必要な場合、ワンストップ特例制度は自動で解除されてしまうので、改めて確定申告が必要です!

過去問

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができる。

2.納税者が自己の負担すべき社会 保険料を支払った場合には、支払った社会 保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。

3.納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができる。

4.納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 22年1月

最も「○適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 医療費控除は、支出した医療費控除ー保険金等の金額ー10万円(※)となりますので、全額が控除できるわけではありません(※または総所得の5%)。したがって「×不適切」です。
  2. 社会保険料は全額控除できますので、「○適切」です。
  3. 生命保険料は、3種類あって、それぞれ最大が4万円までの控除金額ですので、全額を控除できるわけではありません。したがって「×不適切」です。
  4. 寄付金控除は2,000円を超える金額が控除対象(上限あり)ですので、全額控除の対象ではありません、したがって「×不適切」です。

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。

2.医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。

3.風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。

4.健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 19年5月

最も「×不適切」な選択肢を選ぶ問題

  1. 問題文の通りで、「○適切」です。
  2. 自家用車での移動は医療費控除の対象外なので「×不適切」です。
  3. 医薬品の購入費は、医療費控除の対象となります。「○適切」です。
  4. 健康診断で病気が見つかった場合は、その費用は医療費控除の対象となるので「○適切」です。

今回は、ここまでです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました