【3分で解説!FP2級】相続・事業承継~贈与税の申告と納付に関する重要ポイント

ファイナンシャルプランナー2級

ファイナンシャルプランナー2級の試験対策として、「贈与税」に関する重要ポイントをまとめました。この分野は所得税や相続税との混同が多いので、それぞれの違いを意識しながら学習を進めることが大切です。


贈与税の申告

贈与税の申告については、以下の点を押さえておきましょう。

項目詳細
申告期間贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
申告先贈与を受けた側の住所地を管轄する税務署。
申告が不要な場合– 基礎控除110万円以下- 贈与者が亡くなり、相続財産として計上される場合
申告が必要な場合– 贈与税の特例(例:配偶者控除2000万円、相続時精算課税制度2500万円)を利用した場合

所得税や相続税との違い

  • 申告期間の違い
    • 所得税:2月16日~3月15日
    • 贈与税:2月1日~3月15日
  • 申告先の違い
    • 相続税は、亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する税務署。

贈与税の納付

贈与税の納付は、原則現金一括納付ですが、延納が認められる場合もあります。

項目詳細
納付期限申告期限と同じ翌年3月15日までに納付。
納付方法現金一括納付が原則。ただし、5年以内の延納も可能。
延納の条件– 納付税額が10万円を超える場合
– 一括納付が困難な場合
– 担保の提供が必要
担保が不要な場合– 納付税額が100万円以下
– 延納期間が3年以下
物納がNGな理由贈与税では、贈与品に価値があることを承知で受け取るため、現金で納付するのが妥当とされるため。

贈与税には、受贈者に課される税金ですが、次のものに連帯納付義務があります

  • 財産の贈与者
  • 贈与税の課税財産を移転(贈与・遺贈など)により取得した者
  • 被相続人にかかる贈与税については、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者

試験で問われやすいポイント

以下の点が試験で出題されやすいので、しっかり整理しておきましょう。

  1. 基礎控除:贈与税の基礎控除額は110万円。
  2. 贈与税の申告期間と相続税・所得税との違い
  3. 物納不可の理由:贈与税では物品を受け取った時点で価値を認識しているため、現金納付が原則。
  4. 特例利用時の申告:配偶者控除(2000万円)や相続時精算課税制度(2500万円)利用時は、特例を利用したことを明確にする必要がある。

学習のポイント

  • 所得税・相続税と混同しやすい箇所を重点的に比較しながら整理しましょう。
  • 試験では「基礎控除」「申告期間」「申告先」「特例」などの具体的な数字や条件が問われることが多いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました